地域がん診療連携拠点病院

 当院は平成27年4月1日、厚生労働省より下関医療圏における「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。
これに伴いがん治療の充実を図るべく、院内にがん治療センターを設立いたしました。当センターでは専門分野が異なる複数の医師や専門スタッフがチームとなってがん診療を行います。また、がん患者さんやご家族へのサポート体制、緩和医療体制なども充実させるほか、広報活動や教育活動にも力を入れていく予定です。

地域がん診療連携拠点病院とは

 がんは今や国民病であり、死因の第一位をずっと占めています。厚労省は、平成18年6月に成立した「がん対策基本法」の中の「がん医療の均てん化」を基に、がん診療連携拠点病院(以下がん拠点病院)の整備を始めました。
 がん拠点病院は、全国どこでも質の高いがん医療を受けられる体制の確立をめざし、厚生労働大臣によって指定されるものです。当院は地域の中心的・指導的役割を担う、拠点病院として位置づけられています。
 
がん拠点病院指定の理念は、 
がん対策基本法第一章第二条に
  1. がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
  2. がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること。
  3. がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。
  4. がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること。
  5. それぞれのがんの特性に配慮したものとなるようにすること。保健、福祉、雇用、教育その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に実施されること。
  6. 国、地方公共団体、医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されること。
  7. がん患者の個人情報の保護について適正な配慮がなされるようにすること。
と掲げられております。

地域がん診療拠点病院の役割とは

地域がん拠点病院の役割としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 継続的かつ全人的な、質の高いがん医療を提供する体制の確保
  2. 地域の医療機関との緊密な連携による、医師などに対する研修の提供
  3. がん医療に関する情報提供

 当院のがん治療センターでは、外来治療および地域連携を重視した急性期病院として、がん治療に注力してきました。今後も地域におけるがん医療の拠点病院として、責務を果たせるよう努めてまいります。

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