初めて受診される方へ
〇 初めて受診される方とは・・・
〇 かかりつけ医療機関の「紹介状」をご持参ください。
当院は地域医療支援病院です。地域の医療機関等と役割分担を推進し、適切な医療を提供していくため、紹介状をお持ちいただきますようお願いしております。
・紹介状をお持ちでない場合は、診療費とは別に「初診時の選定療養費」を下記のようにご負担いただきます。
・医科:7,700円(税込)
・歯科:5,500円(税込)
「初診時の選定療養費」は、診療科ごとに別の扱いとなり、それぞれ負担が発生します。
※この制度は、厚生労働省により定められています。
- 初めて当院を受診される方
- 今回受診する診療科が初めての方、または、昨年以降受診されていない方
〇 かかりつけ医療機関の「紹介状」をご持参ください。
当院は地域医療支援病院です。地域の医療機関等と役割分担を推進し、適切な医療を提供していくため、紹介状をお持ちいただきますようお願いしております。
・紹介状をお持ちでない場合は、診療費とは別に「初診時の選定療養費」を下記のようにご負担いただきます。
・医科:7,700円(税込)
・歯科:5,500円(税込)
「初診時の選定療養費」は、診療科ごとに別の扱いとなり、それぞれ負担が発生します。
※この制度は、厚生労働省により定められています。
受付時間
受診時に必要なもの
・健康保険証(確認できない場合は全額自費となりますのでご注意ください)
・各種公費医療受給者証(お持ちの方のみ)
・紹介状(診療情報提供書)
・各種公費医療受給者証(お持ちの方のみ)
・紹介状(診療情報提供書)
健康保険について
以下のような場合は、健康保険の適用を受けられません。
・保険証を提示していない場合
・健康診断、人間ドックを目的とした場合
・通勤災害、業務災害の場合
・交通事故の場合( 保険証利用の際は、保険者への手続きが必要)
・第三者による傷害の場合(保険証利用の際は、保険者への手続きが必要)
・保険証を提示していない場合
・健康診断、人間ドックを目的とした場合
・通勤災害、業務災害の場合
・交通事故の場合( 保険証利用の際は、保険者への手続きが必要)
・第三者による傷害の場合(保険証利用の際は、保険者への手続きが必要)
受診の手続き
記載用テーブルにございます診療申込書を記入し、保険証、紹介状(お持ちの方のみ)を添えて「3番:紹介受付」または「4番:新患受付」の窓口へお出しください。
診療申込書はこちらよりダウンロードし、ご記入のうえ当日持参いただくと受付がスムーズです。(事前受付しておりません。ご了承ください)
診療申込書はこちらよりダウンロードし、ご記入のうえ当日持参いただくと受付がスムーズです。(事前受付しておりません。ご了承ください)
カードでのお支払いについて
当院では、医療費のお支払いに現金のほか、「クレジットカード」および「デビットカード(銀行のキャッシュカードでのお支払い)」をお使いいただけます。
以下のカードがご利用可能です。
以下のカードがご利用可能です。
カードは、自動精算機、支払窓口ともにご利用いただけます。
※ 契約内容によってはご利用できない場合があります。
※ 領収書は確定申告(医療費控除)の申請など、各種証明に必要となります。
領収書の再発行はできませんので大切に保管して下さい。
※ 支払証明書発行の際には、証明書料金をいただきます。
※ 契約内容によってはご利用できない場合があります。
※ 領収書は確定申告(医療費控除)の申請など、各種証明に必要となります。
領収書の再発行はできませんので大切に保管して下さい。
※ 支払証明書発行の際には、証明書料金をいただきます。
診察券について
診察券(受診カード)は全科共通です。
診察券(受診カード)をお持ちの方は、ご来院の際に必ずお持ちいただきますようお願いいたします。
※ 磁気が原因で診察券(受診カード)が使えないという方が増えています。磁気を帯びているものに近づけないようにしましょう
診察券(受診カード)をお持ちの方は、ご来院の際に必ずお持ちいただきますようお願いいたします。
※ 磁気が原因で診察券(受診カード)が使えないという方が増えています。磁気を帯びているものに近づけないようにしましょう
医療費の未収金回収業務委託について
済生会下関総合病院では、医療費の未収金につきまして、適切にお支払いいただいている方との公平性を確保することを目的とし、医療費未収金回収業務の一部を「紀尾井町東法律事務所」に委託いたしました。
診療後、一定の期間を経過してもお支払いいただけない方は、「紀尾井町東法律事務所」よりお支払いのご案内をさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
名 称: 紀尾井町東法律事務所
所 在 地: 東京都千代田区紀尾井町3-27 剛堂会館ビル3階
代表者氏名: 弁護士 前田博之
業務開始日: 平成29年10月1日
診療後、一定の期間を経過してもお支払いいただけない方は、「紀尾井町東法律事務所」よりお支払いのご案内をさせていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
名 称: 紀尾井町東法律事務所
所 在 地: 東京都千代田区紀尾井町3-27 剛堂会館ビル3階
代表者氏名: 弁護士 前田博之
業務開始日: 平成29年10月1日